建設キャリアアップシステム、自動車登録、各種許認可なら|With.行政書士法人(旧アトラ行政書士事務所)

一般貨物自動車運送事業許可申請

運送業許可は専門の行政書士事務所へおまかせください!
アトラ行政書士事務所

運送業許可は専門の行政書士事務所へおまかせください!<br />
アトラ行政書士事務所

当社は宮城県・岩手県・山形県・福島県の運送業をサポートする行政書士事務所です。

アトラ行政書士事務所では、運送業許可申請をはじめ、許可取得後の緑ナンバーの取得、毎年の事業報告、車両の増減車届出など、運送業に関わる手続きをサポートしております。

宮城県を中心に、東北隣県の自治体への申請にも対応いたします。

運送業に関わる手続きにお困りの事業者様は、ぜひご相談ください!

以下のいずれかに該当する場合は、すぐにでもご相談ください!

  • 有償で、自動車(軽自動車・バイクを除く)を使用して貨物を運ぶ

    一般貨物自動車運送事業許可

  • 他の実運事業者(実際にトラックを持っている事業者など)を利用して貨物を運ぶ

    利用運送事業

  • 軽自動車やバイクを利用して貨物を運ぶ

    貨物軽自動車運送事業届

アトラに許可申請を外注する3つのメリット

  • 許可申請にかかる時間を短縮

    運送業許可申請に精通している専門家が手続きを行うことでスピードが違います

    1
  • 現段階で許可が取れるかどうかがわかる

    申請の前に、御社が許可を取れるのかどうか簡易診断します

    2
  • 許可を取得するための的確なアドバイス受けられる

    許可を取るために、あらゆる可能性を模索します
    こちらからのご提案によって許可が取れた事例もございます

    3

アトラ行政書士事務所の強み

  • 運送業の知識が豊富

    運送業許可申請だけでなく、自動車登録にも精通しており、許可取得後の青ナンバーの取得から事業報告まで安心してご依頼いただけます

    1
  • チーム力で迅速に対応

    複数人で申請に対応するため、急ぎの案件にも対応可能です

    2
  • コミュニケーション能力の高さ

    ご要望を確実にヒアリングし、丁寧に対応いたします、お気軽にご相談ください

    3
  • 柔軟な対応

    難しい案件のご相談やスケジュール調整にもでき得る限り対応します

    4
  • 関連業者との連携

    土地の選定には不動産会社、運送車両のお探しはトラック会社など、関連業者と連携し、許可取得に導きます

    5

運送業許可の要件

  • 「ヒト」

    運行管理者の資格者、整備管理者になれる人がいることが必要です

    1
  • 「モノ」

    5台以上の運送車両が必要です

    2
  • 「カネ」

    人件費半年分、一般管理費1年分の資金が必要です※計画の立て方で必要資金の額が大きく変わります

    3
  • 「場所」

    用途地域や、農地法など、運送業を行う場所には制限があります
    問題のない土地を選ぶ必要があります

    4

申請代行料金

申請事項 報酬(税別) 法定費用
一般貨物自動車運送事業許可(新規) 420000 120000
 〃 譲渡譲受認可申請 420000  
 〃 変更認可申請(営業所・車庫の変更など) 100000  
貨物利用運送事業登録 100000 90000
貨物軽自動車運送事業届出 50000  

With.行政書士法人に相談する

022-702-1285

平日9:00~18:00 お悩みの方は今すぐ、ご電話を!

相談無料!

LINEからも相談可能です。

友だち追加

よくある問い合わせ

  • 運送業許可が取れるまでどれくらいの期間がかかりますか?

    おおよそ申請書や添付書類の準備に1ヶ月、申請書の提出してから役所の審査期間が約4ヶ月、許可後の緑ナンバーへの変更、各種届出に1ヶ月、スムーズにいって6ヶ月程度です。

    実際にはお客様にご用意いただく書類の準備や、役所との申請日の日程調整などで、それ以上かかることが多いです。

  • うちは運送業許可が取れるでしょうか?

    現状許可が取得可能な状況なのか、無料で簡易診断いたします。

    まずはご相談にいらしてください。

    もしすぐ許可を取得できる状況でなくとも、今後許可を目指せるようにアドバイスいたします。

  • この場所で許可が取れるでしょうか?

    有償になりますが、土地の調査も行います。

    選んだ場所で許可が取れるか不安な方は、具体的な場所の情報をもとにご相談ください。

  • 車両はなんでもいいの?

    車両の用途が「貨物」など、荷物を運ぶためのものになっていること。

    普通車であることが必要です。※軽自動車では一般貨物自動車運送事業許可は取得できません。

建設キャリアアップシステム、建築業・運送業などの各種許可申請なら手続きのプロにお任せ下さい

022-702-1285 022-702-1285 arrow_right
PAGE TOP