運送業許可は専門の行政書士事務所へおまかせください!
アトラ行政書士事務所
当社は宮城県・岩手県・山形県・福島県の運送業をサポートする行政書士事務所です。
アトラ行政書士事務所では、運送業許可申請をはじめ、許可取得後の緑ナンバーの取得、毎年の事業報告、車両の増減車届出など、運送業に関わる手続きをサポートしております。
宮城県を中心に、東北隣県の自治体への申請にも対応いたします。
運送業に関わる手続きにお困りの事業者様は、ぜひご相談ください!
以下のいずれかに該当する場合は、すぐにでもご相談ください!
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有償で、自動車(軽自動車・バイクを除く)を使用して貨物を運ぶ
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一般貨物自動車運送事業許可 -
他の実運事業者(実際にトラックを持っている事業者など)を利用して貨物を運ぶ
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利用運送事業 -
軽自動車やバイクを利用して貨物を運ぶ
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貨物軽自動車運送事業届
アトラに許可申請を外注する3つのメリット
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許可申請にかかる時間を短縮
運送業許可申請に精通している専門家が手続きを行うことでスピードが違います
1 -
現段階で許可が取れるかどうかがわかる
申請の前に、御社が許可を取れるのかどうか簡易診断します
2 -
許可を取得するための的確なアドバイス受けられる
許可を取るために、あらゆる可能性を模索します
3
こちらからのご提案によって許可が取れた事例もございます
アトラ行政書士事務所の強み
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運送業の知識が豊富
運送業許可申請だけでなく、自動車登録にも精通しており、許可取得後の青ナンバーの取得から事業報告まで安心してご依頼いただけます
1 -
チーム力で迅速に対応
複数人で申請に対応するため、急ぎの案件にも対応可能です
2 -
コミュニケーション能力の高さ
ご要望を確実にヒアリングし、丁寧に対応いたします、お気軽にご相談ください
3 -
柔軟な対応
難しい案件のご相談やスケジュール調整にもでき得る限り対応します
4 -
関連業者との連携
土地の選定には不動産会社、運送車両のお探しはトラック会社など、関連業者と連携し、許可取得に導きます
5
運送業許可の要件
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「ヒト」
運行管理者の資格者、整備管理者になれる人がいることが必要です
1 -
「モノ」
5台以上の運送車両が必要です
2 -
「カネ」
人件費半年分、一般管理費1年分の資金が必要です※計画の立て方で必要資金の額が大きく変わります
3 -
「場所」
用途地域や、農地法など、運送業を行う場所には制限があります
4
問題のない土地を選ぶ必要があります
申請代行料金
申請事項 | 報酬(税別) | 法定費用 |
一般貨物自動車運送事業許可(新規) | 420000 | 120000 |
〃 譲渡譲受認可申請 | 420000 | |
〃 変更認可申請(営業所・車庫の変更など) | 100000 | |
貨物利用運送事業登録 | 100000 | 90000 |
貨物軽自動車運送事業届出 | 50000 |
With.行政書士法人に相談する
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よくある問い合わせ
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運送業許可が取れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
おおよそ申請書や添付書類の準備に1ヶ月、申請書の提出してから役所の審査期間が約4ヶ月、許可後の緑ナンバーへの変更、各種届出に1ヶ月、スムーズにいって6ヶ月程度です。
実際にはお客様にご用意いただく書類の準備や、役所との申請日の日程調整などで、それ以上かかることが多いです。
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うちは運送業許可が取れるでしょうか?
現状許可が取得可能な状況なのか、無料で簡易診断いたします。
まずはご相談にいらしてください。
もしすぐ許可を取得できる状況でなくとも、今後許可を目指せるようにアドバイスいたします。
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この場所で許可が取れるでしょうか?
有償になりますが、土地の調査も行います。
選んだ場所で許可が取れるか不安な方は、具体的な場所の情報をもとにご相談ください。
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車両はなんでもいいの?
車両の用途が「貨物」など、荷物を運ぶためのものになっていること。
普通車であることが必要です。※軽自動車では一般貨物自動車運送事業許可は取得できません。