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車庫証明でやりがちな記載ミスTOP3

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車庫証明で間違いやすいポイントをランキング!

 

今回は、これまでに当社でお預かりした車庫証明の申請書の中から、やりがちな記載ミスをランキング形式でお届けします。

 

これを記事を見れば、車庫の申請書のミスがなくなる、かも!?

それでは早速いきましょう!

 

 

車庫証明の申請書やりがちなミス3位

 

【申請日より前の日付を書いてしまう】

 

申請日より前の日付を書いてしまう

 

車庫証明の申請書、やりがちなミス第3位は「申請日より前の日付を書いてしまう」でした。

 

車庫証明の申請書には、日付を書く欄があります。

ここによく、申請書を書いた日を記入してしまう間違いがあります。

ここに書くのは、申請書を警察に提出した(受付された)日です。

 

前日に申請書を書いていて、「明日提出しよう」と考えているそこのあなた!

ぜひ日付は未記入で警察署にお持ちください。

 

日付が間違っているという理由で、受理してもらえないということもあります。

※今は本人であれば認印がなくとも修正ができますので、本人申請の場合は問題ありません。

 

日付に関しては、申請当日、警察署の車庫証明の窓口でチェックを受け、問題ないとなった時に記入すればOKです。

繰り返しになりますが、くれぐれも日付は書かず、警察署に持っていきましょう。

 

 

車庫証明の申請書、やりがちなミス第2位

 

【保管場所の位置に部屋番号まで書いてしまう】

 

保管場所の位置に部屋番号まで書いてしまう

 

車庫証明の申請書、やりがちなミス第2位は「保管場所の位置に部屋番号まで書いてしまう」でした。

 

車庫証明の申請書の車両の情報を書く欄のすぐ下の「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」という項目。

 

「使用の本拠の位置」は文字通り、車を使う場所を記載します。

多くの場合、あなたの住所と同じになるでしょう。

例.仙台市青葉区東照宮丁目○○○○○○マンション201号室

 

「保管場所の位置」は車を置いておく場所(駐車場の地番)を記載します。

書く欄が、使用の本拠の位置のすぐ下ということもあって、画像のように同上と記載してしまったり、使用の本拠の位置と同様に部屋番号まで書いてしまう間違いがよくあります。

 

揚げ足を取るようですが、これでは部屋の中に車を停めていることとなってしまいます。

一部のお金持ちで、部屋の中に駐車できるようになっているという方がいれば(いるか?)、それは間違いではありません。

 

マンションの敷地内の駐車場を借りている場合は、○○○○号までの記入にとどめましょう。

もちろん、別の場所に駐車場を借りていれば、「使用の本拠の位置」と保管場所の位置は、全く別の地番になります。その場合は、悩む必要はありませんね。

 

車庫証明の申請書、やりがちなミス第1位

 

【車名に車種名を書いてしまう】

 

車名に車種名を書いてしまう

 

車庫証明の申請書の一番最初に各項目に「車名」という欄があります。

ここでよくある間違いが「プリウス」とか「フィット」とか、各メーカーの車種名を書いてしまうということです。

 

初めて車庫証明の申請書を書く場合などに、よくやりがちです。

 

ここで書くのは、車検証に記載されている「車名」です。

車検証をよく見ると、車名という項目が必ずありますので、ご確認ください。

 

実際には「トヨタ」「ホンダ」「スバル」「メルセデス・ベンツ」「ポルシェ」など、車種名ではなくメーカー名が書いてあります。

 

いちばん最初の項目から間違えることのないよう、車検証をよく確認して記入しましょう!

 

車庫証明の申請書、やりがちなミス番外編(宮城県)

 

宮城県限定の話なので、番外編にしました。

宮城県で車庫証明の申請をする際に、よくある間違い(困ったこと)。

 

申請書の欄外の確認欄に、必要な情報が書いていないこと】

 

確認欄に記載がない

 

確認欄には申請種別(新規・増車・代替・変更)、現在の保管場所の状況(保管可能台数、現在の保管台数)、代替・変更の場合の旧車両の情報を記入するようになっています。

 

宮城県では、他県と違い、ここを詳細に確認されます。(他県の申請書様式では細かく書くようになっていない)

 

新規(その場所で初めて車庫証明を取る)場合は、特に確認することもありませんが、

増車・代替・変更の場合は、申請をする場所にすでに車両が置いてあるということなります。

 

警察署としても、その場所でちゃんと車が置けるのかを、申請の段階で確認しなければならないのです。

 

当社では、他県の車屋さんから車庫証明の依頼を受けることがあるため、この情報を追加で確認させてもらうことが多いです。

 

本人が行けば、追記したり、説明すれば問題ありませんが、本人以外の家族など、代理人が申請に行く場合、この項目で申請が受付されなかった、となる場合もありますので、注意が必要です。

 

まとめ

 

いかがだったでしょうか。

 

今回は、車庫証明でよくある間違いTOP3をご紹介しました。

 

第3位、保管場所の位置に部屋番号を書いてしまう

第2位、日付を申請日より前の日付で書いてしまう

第1位、車名に車種名を書いてしまう

番外編、確認欄に必要な情報が書いていない

でした。

 

当社でお預かりした申請書は、多くの場合、そのまま提出するということはありません。

各自治体の警察署のクセもあり難しい部分もありますが、大体は当社で申請が通るように確認や補正を行い、警察署に提出しています。

 

紹介した以外にも様々なパターンで不備が発生します。

・配置図に寸法が書いていない

・使用承諾書の日付 etc.

 

この時期は、お引っ越しや、新しく車を購入するタイミングで、車庫証明を申請する機会もあるかと思います。

せっかく休みととって出しに行ったのに、不備で受理してもらえないなんてことになったら、もったいないですよね。

 

この記事を読んでいただいたあなたは、今回ご紹介した項目を間違えることのないよう、記入してみてください。

 

 

「出しに行く時間がない」「平日の休みを何度も取ることができない」「自分で出しに行くのが面倒だ」という方は、当社に外注することも可能です。

時間のない方はご検討ください。

 

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最後まで記事を読んでいただいてありがとうございました。

これからも、生活や事業に役立つ情報を発信していきます。

楽しみにお待ちください!

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この記事を書いた人

星拓人

1986年4月30日生まれ。趣味は野球(草野球チームに所属)、スノーボード、麻雀。 住宅設備の営業、販売職、飲食店備品の提案営業の仕事を経験の後、行政書士の資格を取得し独立。アトラ行政書士事務所創業。 2021年11月には法人化しWith.行政書士法人を設立。経営支援・車両登録・運送業の手続きを得意としている。

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