【時短要請】仙台市感染症拡大防止協力金第8期
目次
仙台市感染症拡大防止協力金第8期
第7期で打ち止めかと思われた仙台市の感染拡大防止協力金ですが、ここにきて感染者が増えていることから第8期が発表されました。
第7期では青葉区の飲食店のみが対象でしたが、今回は仙台市内全域の飲食店が対象です。
これまでの協力金と違う点もあるので、よく確認してみましょう。
支給対象となる事業者
仙台市内で食品衛生法の営業許可を取得している飲食店(宅配・テイクアウトを除く)
※風営1号店(キャバクラ、スナック店など)も含む。
例外となる事業者
飲食店の中で「みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証店は、要請の対象外。
ただし時短営業を行えば協力金の対象となる。
つまり「みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証店は、通常営業を行うか、時短営業を行うか、選択することができるということです。
ここがこれまでの仙台市感染症拡大防止協力金と違うところです。
感染リスクを考えると判断が難しいところですが、協力金を受け取るよりも通常営業を行った方が、利益が大きいという事業者は、認証を受けることを検討してください。
認証については
で確認できます。
要請内容について
時短期間
第8期 |
令和3年7月21日~8月17日 午前5時から午後9時までの営業時間短縮 ※お酒の提供は午前11時~午後8時まで |
店内での飲食は閉める必要がありますが、午後8時以降はデリバリーのみを行うということでも協力の対象となりますので、ぜひ工夫して営業していただきたいですね。
協力金の1日単価の計算方法
(A)売上高方式(中小企業、その他法人、個人事業主が選択可)
【計算式】2019年又は2020年の1日当たりの売上高×0.3(千円未満切り上げ)
(B)売上高減少額方式(大企業、中小企業、その他法人、個人事業主が選択可)
【計算式】(2019年又は2020年の1日当たりの売上高ー2021年の1日当たりの売上高)×0.4(千円未満切り上げ)
※2021年の1日当たりの売上高は2019年又は2020年の1日当たりの売上高を計算した方式と同じ方式で計算します。
計算の結果、次の下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額での支給となります。
協力金単価の下限・上限
協力金単価の計算方法 |
下限額 |
上限額 |
売上高方式 |
2.5万円/日 |
7.5万円/日 |
売上高減少額方式 |
0円/日 |
20万円/日または1日あたりの売上高×0.3/日のいずれか少ない額 |
申請期間
令和3年8月17日以降に公表予定
申請書類
予定 ※未確定
- 申請書
- 申請店舗の外観・内観の写真
- 飲食店営業許可書の写し ※申請店舗分必ず提出が必要です。
- 風俗営業等営業許可書の写し ※営業において許可が必要な場合は提出が必要です。
- 営業時間短縮の実施状況がわかるもの
- 宮城県発行の「新型コロナ対策実施中ポスター」を申請店舗に掲示している様子がわかる写真
- 申請者(法人の場合は代表者)の本人確認書類の写し
- 申請者(法人の場合は法人名義)の銀行口座通帳の写し
- 店舗の2019年及び2020年の売上高がわかるもの
【法人】法人税の確定申告書別表一の控え、法人事業概況説明書(月別売上高)の控え等
【個人】所得税の確定申告書第一表の控え、青色申告決算書(月別売上高)の控え等
【共通】売上台帳等の帳簿の写し
- 店舗の2021年の売上高がわかるもの(売上台帳等) ※売上高減少額方式の場合提出が必要となります
詳細は仙台市のWEBサイトを確認
支給額の1日単価が条件によって変わります。
詳しくは、仙台市のWEBサイトを見て、自社が該当する項目を確認してください。
※クリックで仙台市のサイトに移動します。
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