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令3条使用人とは

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令3条使用人とは

 

「令3条の使用人」とは、建設業法施行令第3条に規定される使用人のことをいいます。

建設業許可を取得している会社の支店や営業所の代表者(支店長や営業所長など)が該当します。

 

 

令3条の使用人の要件

 

令3条使用人になる人には以下のような要件があります。

 

①営業所において締結される請負契約について権限が与えられていること

 

②営業所において、常勤で勤務していること

 

③欠格要件に該当しないこと

※建設業許可を取得する際に役員に求めれらる、欠格要件に該当しないことと同様です。

 

勘違いされることもありますが、令3条使用人には、経営経験をもっていることや資格者であることは求められていません。

 

 

令3条使用人の登録が必要な場合

建設業許可を取得する際などに、本店以外に支店や営業所がある場合、令3条使用人の登録が必要です。

本店には経営業務の管理責任者(以後、経管)を置き、他支店・営業所には令3条使用人を置きます。

 

 

令3条使用人の期間が経管の経営経験に

 

令3条使用人であった期間は建設業の経営経験にカウントすることができ、5年以上の期間を経れば、経管の要件を満たすことが可能です。

 

 

まとめ

 

今回は建設業の令3条使用人について、解説いたしました。

自分が令3条使用人に該当するかもしれないという方は、お勤めの会社に確認してみると、ご自身で建設業許可を取得する際に役立つかもしれません。

 

建設業許可を取得を目指されている方は、ぜひ知っておいてください。

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この記事を書いた人

星拓人

1986年4月30日生まれ。趣味は野球(草野球チームに所属)、スノーボード、麻雀。 住宅設備の営業、販売職、飲食店備品の提案営業の仕事を経験の後、行政書士の資格を取得し独立。アトラ行政書士事務所創業。 2021年11月には法人化しWith.行政書士法人を設立。経営支援・車両登録・運送業の手続きを得意としている。

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