経営業務の管理責任者の要件(令和2年10月1日改正)
目次
建設業法改正(令和2年10月1日施行)経営業務管理責任者の要件はどう変わる?
令和2年10月1日の建設業法及び建設業法施行規則の改正(法第7条第1号等)により、経営業務管理責任者(以下、経管)になれる者の要件が変更になりました。
施行される前から、経管の要件は緩和されるという噂が出ていましたが、実際にどうなったか解説していきます。
※私の事務所がある宮城県での話をベースにお伝えします。自治体や申請窓口によっては違う解釈の場合もありますので、ご注意ください。
経管の要件(新旧対照表)
宮城県の建設業許可の手引の新旧対照表は以下のリンクをクリックするとみることができます。
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/814622.pdf
私自身、この手引を読んでも、理解しづらいと感じました。
申請の受付側の役所も、とまどっている部分がありそうです。
要件の文章の解説
●規則第7条第1号
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
→建設業を営んでいた法人の役員、個人事業主がこれに該当します。
法人であれば「役員であった期間 × 建設工事を実施していたことがわかる契約書、発注書、請求書など」を揃えていくことで証明します。
→①に準ずる地位、株主総会、取締役会から建設業の経営を執行する権限を委任された執行役員などがこれに該当します。
①で揃える書類の他に、株主総会議事録、取締役会議事録、辞令書などが必要になるでしょう。
→父が経営している建設業(個人事業)を一緒に手伝ってきた子などが想定されています。
変更の注目ポイント
・建設業の経営経験が5年あれば、建設業のどの業種の経管の要件を満たすようになった。
・経管を役員に入れない場合は、経営管理体制を整備することで要件を満たす。
建設業許可は取りやすくなったか?
取りたい建設業の工種以外の経営経験、準ずる地位での経営経験でも5年で要件を満たすようになったため、緩和されたといえば緩和されています。
ただ施行される前に期待していたほど、大きくは緩和されなかったように思います。
建設業の担い手を増やすために、許可の要件を緩め、許可業者を増やすという噂が流れていたため、私としてもかなり注目していました。
経営管理体制の整備で許可を目指すのも、役員が短期間で入れ替わるような大企業を想定したもので、多くを占める中小企業にはあまり関係のない内容になっています。
許可の取得を支援する立場としては、これまでと同じように、地道に5年の経営経験証明書類を蓄積するように、ご案内していくことになります。
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