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軽貨物自動車運送業

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貨物軽自動車運送業とは、他人の需要に応じて、三輪以上の軽自動車やバイクを利用し預かった荷物(軽車両に収まる物)をお届け先に配送し、その代金として報酬を得る事業です。

よく軽貨物運送業と言われます。

 

貨物軽自動車運送業を始めるには運輸支局長のへの届出が必要です。

 

一般貨物自動車運送事業許可と比べ、1台から始められ、事業を始めるハードルが低いのが魅力です。

 

最近ではUber Eats(ウーバーイーツ)のように、食品を配達する事業を行いたいという相談も増えています。

もし軽貨物車や125cc以上のバイクで行うつもりであれば、この届出を提出しましょう。※自転車、125㏄未満のバイクの場合には届出の必要はありません。

 

 

貨物軽自動車運送業を始めるための要件

 

貨物軽自動車運送事業を始めるには以下の要件を満たす必要があります。

 

①貨物軽自動車運送業を行うのに適切な車両があること

※軽貨物車1台から始めることが可能です。乗用軽自動車は軽トラックに構造変更する必要があります。

 

②車両の保管場所があること(その他の車両と明確に分けられていること)

 

③乗務員の休憩または睡眠のための施設があること

 

④任意保険への加入

 

 

必要書類

 

事業開始の届出には以下の書類が必要です。

 

☐ 貨物軽自動車貨運送事業経営届出書

☐ 運賃及び料金届出書

☐ 貨物軽自動車運送事業運賃料金表

 

 

 

貨物軽自動車運送業届出代行の費用

 

当社で手続きをサポートした場合の費用は以下の通り。

手続き名 報酬税別 法定費用
貨物軽自動車運送事業届出 50000 0
黒ナンバー(事業用ナンバー)登録 10000 2700
 
 
 

届出を出した後は、黒ナンバーに交換しよう!

 

無事届出が完了したら、軽自動車協会に行って黒ナンバーへの変更申請を行いましょう。

登録には車検証や、事業用連絡書への経由印(陸運支局押印)が必要となります。

 

黒ナンバーへの変更が完了したら、事業開始です。

 

これから貨物軽自動車を始められる方、手続きのご相談は、ぜひ当社までご連絡ください。

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この記事を書いた人

星拓人

1986年4月30日生まれ。趣味は野球(草野球チームに所属)、スノーボード、麻雀。 住宅設備の営業、販売職、飲食店備品の提案営業の仕事を経験の後、行政書士の資格を取得し独立。アトラ行政書士事務所創業。 2021年11月には法人化しWith.行政書士法人を設立。経営支援・車両登録・運送業の手続きを得意としている。

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