【協力金】国分町営業時間短縮協力要請
目次
【国分町】営業時間短縮の協力要請
令和2年12月23日、特措法第24条第9項に基づき、宮城県から営業時間短縮の協力の要請がでました。
11月頃から宮城県でも新型コロナウイルス感染症の感染者が増えてきています。
接待を伴う飲食店でも、クラスターの発生が見られ、そこからの感染拡大を阻止するという意図で要請が行われています。
協力要請対象者
以下に該当する事業者が対象です。
対象施設:食品衛生法の営業許可を取得している以下の施設
①接待を伴う飲食店
②酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)
・要請内容:午前5時から午後10時までの時間短縮営業
・対象区域:仙台市青葉区国分町2丁目及び同区一番町4丁目
(定禅寺通、広瀬通、東二番丁通、晩翠通に囲まれた区域)
対象区域について、地図が出ていましたので、こちらのリンクもご確認ください。
時間短縮の対象区域(宮城県ウェブサイトより)
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/825986.pdf
給付額について
給付額は1施設当たり60万円
複数店舗の場合での同一条件(1施設当たり60万円)なのかどうか、次の情報が待たれます。
申請の必要書類について
宮城県からは、まだ本協力金についての必要書類など詳細についての案内はありません。
東京都では先んじて、時短営業の協力金申請、支給が行われており、必要書類もそれに類似するのではないかと考えられます。
以下に参考まで、東京都の協力金の必要書類を記載します。
【東京都の営業時間短縮に係る感染防止協力金必要書類】
協力金申請書
誓約書
営業活動を行っていることがわかる書類(写し)
(直近の確定申告書など)
営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類(写し)
(飲食店営業許可証、風営許可証など)
酒類の提供を行っていたことがわかる書類(写し)※カラオケ店は不要
(お酒のメニュー表、仕入伝票など)
営業時間短縮(または飲食店における酒類の終日提供中止)の状況がわかる書類
(時短営業をしていることを告知するホームページ、店頭ポスター、チラシ、DMなど)
「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真
本人確認書類(写し)
(運転免許証など)
支払金口座振替依頼書
これらのうち、赤字で表示した書類は準備しておくと良いです。
まとめ
・対象者は国分町で営業している飲食店(お酒を提供する、または接待を伴う)
※通常午後10時以降も営業している飲食店
・12月28日から1月12日まで午前5時~午後10時までの時短営業を行うこと
・給付額は1施設60万円
すべてのことにも言えるかもしれませんが、申請手続きは事前の準備、確認が非常に重要です。
申請を検討される事業者は、早めの行動と情報収集を行いましょう。
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