【時短協力】新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
目次
【仙台市全域】営業時間短縮の協力要請
令和3年1月25日、特措法第24条第9項に基づき、宮城県から営業時間短縮の協力の要請がでました。
今回は国分町に限定せず、仙台市全域の飲食店が対象です。
時短営業に協力し、申請を行うと協力金が受け取れます。
協力要請対象
以下に該当する事業者が対象です。
対象施設:食品衛生法の営業許可を取得している以下の施設
①接待を伴う飲食店
②酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)
・要請内容:午前5時から午後10時までの時間短縮営業
・対象区域:仙台市全域
給付額について
給付額は1施設当たり48万円
仙台市内に2店舗以上あれば、1店舗当たり48万円支給されます。
※全ての店舗が時短営業に協力すること
申請の必要書類について
現在のところ必要とされている書類についてお伝えいたします。
以下をご確認ください。
【感染防止協力金準備資料】
営業許可証写し
(飲食店営業許可証、風俗営業許可証など)
対象期間に時間短縮営業を行なったことがわかる資料
(対象期間に時短営業を行なっていることを知らせる貼り紙の写真、時短営業を行なっていることを知らせるSNSの投稿のスクリーンショットなど)※貼り紙テンプレあり
営業に当たり感染防止対策を取っていることがわかる資料 ※超重要
県の「新型コロナ対策実施中ポスター」(むすび丸デザイン)を店舗の見やすいところに掲示している写真
代表者の本人確認書類の写し
通帳の写し
※県の「新型コロナ対策実施中ポスター」は店舗ごとに以下URLから申込み、ダウンロードしてお使いください。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shoku-k/kansenboushisengen.html
・ダウンロードしたものを各店舗で使い回す
・他の方からもらったコピーを使う
・他の方からもらったPDFデータを印刷して使う
全てダメです。
必ず店舗ごとに県の「新型コロナ対策実施中ポスター」をダウンロードしてください。
ダウンロードをする際に、各種誓約事項にチェックをさせており、どの店舗からポスターの申し込みがあったのかを控えています。
正規の手続きでポスターをダウンロードしていない場合、給付対象から外れる可能性が高いのでご注意ください!
また、宮城県から時短営業を知らせる貼り紙のテンプレが提供されているので、これはこのまま使うのが良いかと思います。
ご活用ください。↓クリックするとダウンロードできます。
まとめ
・対象者は仙台市内で営業している飲食店(お酒を提供する、または接待を伴う)
※通常午後10時以降も営業している飲食店
・令和3年1月27日から2月8日まで午前5時~午後10時までの時短営業を行うこと
・給付額は1施設48万円
・申請の受付時期については未定
今回は特に、県の「新型コロナ対策実施中ポスター」を適切にダウンロードすることが非常に重要です。
申請を検討される事業者は、早めの行動と情報収集を行いましょう。
※追加情報
3/3 弊所で支援した事業者数社から、入金されたという連絡が入りました。
不備なく申請できた方は、そろそろ入金がされてくると思われます。
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