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車庫証明の手続きがハンコ不要に!?

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ハンコ押印

警察庁が脱ハンコ化を発表

令和2年10月22日 警察署関連の行政手続き、全315の申請書類から、押印欄をなくすことを警察庁が発表した。

 

以下Yahoo!ニュースリンク

https://news.yahoo.co.jp/articles/233bedac230f8558bf4a7b2f95e24b52a055ad88

 

手続き件数が多いのは車庫証明で、18年度の申請件数は、軽自動車を含めて920万件ほどになるそう。

 

警察署で行う手続きは車庫証明以外にも、道路使用許可、古物商営業許可、運転代行業、風俗営業許可、警備業許可などがあるが、遅くとも2021年初めにはハンコを廃止するとされています。

 

ハンコが不要になるとどうなる?

私の事務所でも関係することの多い、車庫証明で考えてみます。

申請書には車の情報や、申請者の住所・氏名・電話番号を記載します。

 

今までですと、それらを書き損じると、訂正箇所に訂正印を押すことで、書き直すことができました。

 

そもそも押印が不要になれば、訂正印を押す必要がないため、もし仮に申請書を提出する日に、ハンコを家に忘れてきたとしても、いくらでも訂正が可能になると考えられます。

 

申請書の他にも、駐車場の管理者からもらう「保管場所使用承諾証明書」という書類があります。

 

当然この書類には、申請者ではなく駐車場の管理者からハンコをもらいます。

ここの押印欄がなくなると、申請者が車を駐車することを、管理者が同意しているかの担保が取れなくなるため、なくすことは考えにくい。

 

保管場所使用承諾証明書の押印欄については残すのではないかと思われます。

保管場所使用承諾証明書の押印欄もなくなりました。

駐車場の所有者・管理者の承認が得られ、正しい情報が記載されていれば、押印がなくとも正式なものとして受理されます。

 

今後この脱ハンコの流れは加速していくでしょう。

実際の運用がどうなるかについても、要注目です。

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この記事を書いた人

星拓人

1986年4月30日生まれ。趣味は野球(草野球チームに所属)、スノーボード、麻雀。 住宅設備の営業、販売職、飲食店備品の提案営業の仕事を経験の後、行政書士の資格を取得し独立。アトラ行政書士事務所創業。 2021年11月には法人化しWith.行政書士法人を設立。経営支援・車両登録・運送業の手続きを得意としている。

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