締切間近!持続化給付金!
目次
持続化給付金をおさらい
令和2年5月1日から申請の受付が開始した持続化給付金。
始まった当初は多くの問い合わせをいただきましたが、対象となる事業者は既に申請を済ませた人も多く、最近では問い合わせも少なくなってきました。
そんな折、久しぶりに「給付金を申請したい」という相談を受けましたので、今一度「持続化給付金」についておさらいしたいと思います。
申請できる期間
まずは申請可能な期間ですが、令和2年5月1日~令和3年1月15日です。
もうすでに12月に入ってますので、あと約1か月半ほどです。
この時期は何かとやらないといけないことが多く、気を抜いているとすぐ年が明けて、1月15日なんてあっという間に過ぎてしまいます。
いずれ申請しようなどと思って、放置していたという「あなた」、すぐ申請の準備をはじめてください。
給付の対象者
- 2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすこと
ただし、組合、若しくはその連合会、又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。
①資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
- 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
※事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとします。
- 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること
※対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択してください。
※対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。
給付される金額
給付される金額の上限は、法人か個人事業者によって違いがあります。
法人・・・200万円
個人・・・100万円
給付額の計算式は以下の通り。
直前の事業年度の年間事業収入-対象月の月間事業収入×12
例えば、昨年の年間事業収入が3000万円、(昨年対比売上50%以下になってしまった)対象月の売上が100万円だった場合、
3000万円―1200万円=1800万円
上記の場合、給付の上限額より計算額は上回っているので、給付額は満額の法人だと200万円、個人事業だと100万円になるということです。
- 相談を受けた中で、満額とならないケースもありました。
以下のようなケースです。
年間事業収入1500万円、対象月の売上120万円(対象月の前年の月間売上250万円)
1500万円―120万円×12=60万円
昨年の月間売上がたまたま金額が大きくて、今年の売上が半分以下になっているという場合、満額までいかない、または給付の対象とならない可能性があります。
基本ケースの必要書類
「昨年より以前より事業を行っていて、今年2020年に昨年対比50%以下になってしまった月があるというストレートに要件を満たす場合での必要書類をご案内します。
- 前年の確定申告書
- 対象月(本年)の売上台帳など、売上が確認できる資料
- 通帳の写し
- 本人確認書類 ※個人事業のみ
まとめ
自分が対象になっているということがわかったら、令和3年1月15日までに申請を行いましょう。
これにつきます。
申告さえちゃんとしていれば、揃える書類もそんなに難しいものはありません。
インターネットなどに抵抗があり、どうしても申請が難しいという方がいれば、まわりに助けを求めてみましょう。
それでも相談先がみつからないという方は、当社でもサポートしておりましたので、お問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
誠実・丁寧・迅速をコンセプトに、理解しづらく手間のかかるお手続きをサポート致します。初回のご相談は無料でお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。
-
許認可申請に関するご相談
-
建設キャリアアップシステムの登録に関するご相談
-
自動車の登録に関するご相談
建設キャリアアップシステム、建築業・運送業などの各種許可申請なら手続きのプロにお任せ下さい。
次の記事へ